契約約款[キャンペーン]
レンタル契約約款
お客様とWellness Innovation株式会社(以下「弊社」といいます。)との間の「温浴用PEITOSEKIプレート」(以下「本件プレート」といいます。)のレンタル契約にかかるレンタル契約約款(以下「本約款」といいます。)は以下のとおりです。
第1条(本件プレートレンタルサービス)
1 弊社は、お客様に対し、本約款に定める契約条件に基づき、本件プレートを賃貸し、お客様はこれを借り受けます。
2 お客様と弊社との間の本件プレートにかかるレンタル契約(以下「本件レンタル契約」といいます。)は、お客様が本約款の各条項及び本約款が本件レンタル契約の内容となることをご承諾の上、弊社のウェブサイトからご利用を申し込まれ、これを弊社が承諾して本件プレートをお客様ご指定のご住所宛に発送することによって成立します。
3 弊社は、本約款をいつでも変更できるものとし、変更後の約款は、弊社のウェブサイトへの公開その他適宜の方法で行います。本約款が変更された場合、本件レンタル契約に関するすべての条件は変更後の本約款にしたがうものとします。
第2条(会員資格)
弊社との間で本件レンタル契約を締結されたお客様は、弊社のお客様として弊社(弊社の関連会社を含みます。)の会員資格を取得します。
第3条(入会金等)
弊社の会員組織への入会に際しての入会金、年会費はいずれも無料です。
第4条(会員の権利)
弊社は、会員の皆様に対し、第1条に定める本件プレートのレンタルサービスを提供するとともに、弊社が経営又は提携する整体院等の割引サービスや健康増進器具等の割引販売サービス等の各種サービスを提供するほか、会員の皆様が心身ともにより健康であるために有益な各種情報を提供します。
第5条(レンタル料)
1 本件プレートのレンタル料は、月額税込12,980円(定価19,800のところ、キャンペーン価格)とします。
2 前項のレンタル料は、弊社とのレンタル契約締結日が含まれる月の翌月27日から発生するものとします。
3 お客様は、毎月の賃料について、毎月27日までに、その翌月分を、銀行振込、銀行引落又はクレジットカード払い、のいずれかの方法によりお支払いいただくものとします。ただし、ご契約後初月の賃料については、銀行引落が間に合わない場合がありますので、その場合は、弊社からの案内にしたがい、弊社指定の銀行口座に振込む方法又はクレジットカードにてお支払いいただくものとします。
第6条(お客様の義務)
1 お客様は、本件プレートについて、パンフレットに記載の使用方法を遵守し、破損・紛失等しないよう、善良な管理者の注意義務をもってこれを保管・利用するものとします。
2 お客様は、本件プレートについて、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分行為をすることができません。
3 お客様は、本件プレートについて、破損・紛失・滅失等し、あるいは、第三者から何らかの権利主張を受けたときは、ただちに弊社にご連絡いただき、その後の対応について弊社からの案内にしたがうものとします。
4 お客様には、弊社から別途お送りする「PEITOSEKIアンケート」にご回答いただく形で本件プレートを利用されたご感想を弊社にご提供いただくようお願い致します。また、お送りいただきましたアンケート結果につきましては、弊社が各種媒体に掲載し、あるいは、お客様への情報提供のために利用させていただきますことをあらかじめご了承いただいたものとします。
第7条(注意事項)
1 本件プレートは、何らかの疾病の治癒や改善等の治療効果を保証するものではありません。
2 本件プレートの効果・効能については、個人の体質や体調、感じ方によって差異があり、必ずしも一定の治療効果を保証するものではありません。
第8条(レンタル期間)
本件レンタル契約の有効期間は、契約日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに、弊社・お客様双方から何らの申し出もないときは、契約期間満了の日の翌日から1年間契約期間が更新されるものとし、以後も同様とします。
第9条(本件プレートのメンテナンス)
本件プレートについて、汚れが気になる場合等につきましては(なお、日常的な利用に際しては、使用後、柔らかい布等で拭きあげていただければ特別なメンテナンスを行うことは不要です。)、1回5000円(税込)にて弊社によるメンテナンスサービス(超音波洗浄・検査)をご依頼いただくことができますので、弊社宛お問合せください。ただし、この間、約2週間程度本件プレートをご利用いただけない期間が生じますことをあらかじめご了承ください。
第10条(契約期間中の解約)
お客様は、1か月前までにお申入れいただくことにより、本件レンタル契約の有効期間中であっても、本件レンタル契約を解約することができます。ただし、本件レンタル契約の終了時期については、本件プレートが弊社指定の方法により実際に返還された時とします。
第11条(破損・紛失の場合の賠償)
1 お客様は、故意又は過失により、本件プレートを滅失又は紛失した場合、本件プレートの返還に代わる損害賠償として、1,400,000円を支払うものとします。
2 お客様は、故意又は過失により、本件プレートを破損・汚損した場合、本件プレートの修理費相当額を弊社に支払うものとします。ただし、破損等の部位又は程度により、修復不可能な場合については、滅失したものとして前項と同様とします。
第12条(解除等)
お客様について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、弊社は、何らの催告も要せず、ただちに本件レンタル契約を解除することができます。この場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失し、未払いのレンタル料がある場合には全額をただちに支払わなければなりません。
(1)本約款の各条項に違反し、弊社から是正の催告を受けたにもかかわらず2週間以内に是正されないとき
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始・民事再生手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(4)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本件レンタル契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(5)前各号に準じる事由が発生し、契約関係を維持することができないと認めるに足りる信頼関係の破壊があったとき
第13条(反社会的勢力の排除)
1 本件レンタル契約の当事者は、契約の相手方について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合は、催告なく直ちに本件レンタル契約を解除することができます。
(1)相手方が暴力団、暴力団員その他の暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、いわゆる反グレ又はそれらの構成員その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」という。)であることもしくは相手方の役職者又は実質的経営者(以下あわせて「役職者等」という。)に反社会的勢力がいること
(2)反社会的勢力が相手方の経営又は活動に実質的に関与していること
(3)相手方が反社会的勢力を利用していること
(4)前各号のほか、相手方又はその役職者等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 本件レンタル契約の当事者のいずれかが第1項に基づいて本件レンタル契約を解除した場合、解除者は、その解除によって相手方が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。
3 本件レンタル契約の当事者のいずれかが第1項に基づいて本件レンタル契約を解除した場合、その相手方は、本件レンタル契約が終了したことによって解除者が被った損害につき賠償責任を負うものとします。
第14条(クーリングオフ)
本件レンタル契約については、本約款第5条2項に基づくレンタル料が発生するまでの期間に限り、クーリングオフすることができますので、弊社までお問合せください。
※ ご参考:令和4年3月10日にお客様がご契約を申し込まれ、弊社が同月14日に本件プレートを発送した場合、本件レンタル契約は令和4年3月14日に成立します。レンタル料は、この14日を含む月(3月)の翌月(4月)27日から発生することになりますから、お客様は4月26日までご利用いただきながら、クーリングオフするかどうかをご検討いただけます(26日の営業終了間近のご連絡の場合、翌日の引落が行われてしまうかもしれませんので、契約解消のご連絡はなるべくお早目にお願い致します。)。
第15条(契約終了後の処理)
1 お客様は、本件レンタル契約が終了した場合、弊社に対し、本件プレートを、弊社の定める方法(弊社からお客様に対して本件プレートをお送りした際のパッケージに梱包の上、郵送願います。)によりすみやかに返還するものとします。
2 お客様は、本件レンタル契約を終了する場合、弊社に対し、解約手数料(本件プレートの超音波洗浄費用等に充当させていただきます。)として1万円を弊社の指定する方法にてお支払いいただきます。ただし、本件プレートの損耗が通常の程度を超え、特別な修理・補修が必要な場合等については、別途第11条に基づく費用負担をお願いすることがありますのでご留意ください。
3 終了原因の如何を問わず、本件レンタル契約が終了した場合、お客様は弊社の会員資格を同時に喪失するものとします。
第16条(不可効力免責)
1 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、深刻な感染症の流行、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府の行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本件レンタル契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生をすみやかに相手方に通知するとともに、回復するために最善の努力をするものとします。
2 前項に定める事由が発生し、本件レンタル契約の目的を達することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当事者は、本件レンタル契約の全部又は一部を解除することができます。
第17条(合意管轄)
本件レンタル契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(誠実協議義務)
本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義を生じた事項については、当事者間で誠実に協議の上、これを円満に解決することとします。
以上